
















































会社破産を専門家に相談するタイミング
1 少しでも経営に不安を感じたらすぐに弁護士に相談しましょう
一般的に、法律に関する問題に関しては、少しでも不安を感じたら弁護士に相談をするべきであるといえます。
相談が早ければ早いほど、解決のための選択肢が多く残されており、時間や資金にも余裕があるためです。
会社破産に関しては、特にこのことが当てはまります。
できれば、少しでも資金繰りが思わしくなくなったり、赤字になりそうであるという時点で弁護士に相談することをお勧めします。
すでに危機的状況にあるということであれば、躊躇せずに弁護士に相談をしましょう。
以下、会社破産において弁護士への相談が早い方がよい理由について、詳しく説明します。
2 他の選択肢を検討することができる
会社の経営においては、破産は他に打つ手がない場合の最後の手段です。
まだある程度資金繰りに余裕があるうちであれば、まずは事業を立て直すための方法をすることができます。
会社の再建のための手続きには、借入先への返済スケジュールの調整や事業再生ADRなど裁判所等が関与しない私的整理手続きや、会社更生、民事再生といった法的整理手続きが存在します。
また、もし事業の存続が難しいと考えられるような状態に至り、会社を清算しなければならないとしても、株主の協力が得られる状況である場合には、特別清算手続きを検討することもあります。
3 破産の準備をしっかりとすることができる
会社破産をするしかないとしても、まだ申立て費用や裁判所への予納金に充てる金銭が残っているという場合には、事業停止後破産申立てまでの間の混乱を予防するために、事業を停止した日に破産の申立てを行い、破産開始決定を受けるという進め方ができる可能性があります。
申立てに必要な金銭を手配できない場合には、事業を停止し、債権者に対して破産を予定している旨の受任通知を送付して返済や支払いを停めます。
そのうえで、財産の換価や回収をして申立て費用等を捻出することになります。
しかし、受任通知を送ることで、債権者からの債権回収行為や資産の流出などの混乱が発生することがあり、これらへの対応が必要となります。
そのため、できる限り早く弁護士に破産の相談をし、混乱を最小限に抑えつつ、会社破産を進めることができるようにしましょう。
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川崎で会社破産の相談をするなら弁護士法人心へ
事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日のご相談にも対応させていただきます。
また、会社経営をされている方の場合、事務所にお越しいただく時間の確保が難しい方もいらっしゃるかと思います。
そのような方に向けて、当法人では会社破産に関する初回のご相談をお電話でお伺いできる体制を整えております。
弁護士会の規定により、正式なご依頼の前には一度事務所にお越しいただき、対面で重要事項等を説明させていただく必要がありますが、「まずは電話でいいので会社破産のおおまかな見通し等を知りたい」という方にとっては、移動の時間等を削減できるメリットの大きな相談方法かと思います。
ご希望の際はお気軽にお申し付けください。
当法人には、会社破産など、借金に関するご依頼を集中的に取り扱っている弁護士が在籍しております。
この弁護士が、お客様の会社破産のご依頼に関しても対応させていただきます。
これまでに積み重ねてきた知識や経験を用いつつ、個別のご事情に見合った方法で会社破産の手続きを進めて参りますので、安心してお任せください。
また、会社破産のご相談は、できる限りお早めに弁護士にしていただくことをおすすめします。
これまでご自身で経営されてきた会社を手放さなければいけないことに対し、踏み切れないと感じられるのは当然のことかと思いますが、ご決断を後ろ倒しにすればするほど、従業員や取引先、果ては経営者の方ご自身やご家族の方にかかるご負担が、大きくなってしまうおそれがあります。
早期にご相談いただければ、会社破産だけでなくその他の解決方法も視野に入れて検討できる可能性がございます。
会社の資金繰りにご不安を感じられましたら、お早めに弁護士までご相談ください。